離婚調停とは
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の種類があります。
離婚全体の中で、協議離婚をする人が90%です。次に多いのが調停離婚で、約9%です。
協議離婚は、夫婦間の合意があれば特別な理由は必要ありませんし、裁判所へ出頭することもありません。 話し合いさえまとまれば、離婚届を役所へ提出するだけで、離婚することができます。 面倒な手続きがいらず、費用も特にかからず、手軽にスピーディーに離婚ができますが、話し合いがうまく できなかったり、一方が話し合いに応じなかったり、また決着が付かないこともありますし、きちんとした 交渉がないままに勝手に離婚届を出されてしまう恐れもあります。
そこで、協議離婚でまとまらない場合に行われるのが調停離婚です。
調停離婚は、家庭裁判所で行います。どちらか一方が裁判所に調停を申し立てる必要があります。 この場合も離婚理由は必要ありません。順序は、協議離婚をしてから裁判離婚となります。 離婚をする時に、いきなり裁判をすることはできず、必ず調停離婚を経てからになります。 離婚は個人のプライバシーに関することなので、裁判よりも、非公開の調停室で夫婦間の話し合いがもてる ほうが好ましいだろうという、調停前置主義の考えからです。
調停が無事終了すると、調停調書が作成されます。その後役所に離婚届を提出すれば、離婚できます。 調停調書は、確定判決と同様の効力がありますので、金銭面などの取り決めがある場合、調停できちんと 話し合って解決しておくと、大変心強いでしょう。
調停は、調停委員らが間に入って、冷静に話し合いをするものです。 第三者を交えることで、客観的な判断ができるというものです。 もし一方がまったく話し合いに応じてくれなかったり、話にならない場合に、調停は有効な手段です。
協議離婚は、夫婦間の合意があれば特別な理由は必要ありませんし、裁判所へ出頭することもありません。 話し合いさえまとまれば、離婚届を役所へ提出するだけで、離婚することができます。 面倒な手続きがいらず、費用も特にかからず、手軽にスピーディーに離婚ができますが、話し合いがうまく できなかったり、一方が話し合いに応じなかったり、また決着が付かないこともありますし、きちんとした 交渉がないままに勝手に離婚届を出されてしまう恐れもあります。
そこで、協議離婚でまとまらない場合に行われるのが調停離婚です。
調停離婚は、家庭裁判所で行います。どちらか一方が裁判所に調停を申し立てる必要があります。 この場合も離婚理由は必要ありません。順序は、協議離婚をしてから裁判離婚となります。 離婚をする時に、いきなり裁判をすることはできず、必ず調停離婚を経てからになります。 離婚は個人のプライバシーに関することなので、裁判よりも、非公開の調停室で夫婦間の話し合いがもてる ほうが好ましいだろうという、調停前置主義の考えからです。
調停が無事終了すると、調停調書が作成されます。その後役所に離婚届を提出すれば、離婚できます。 調停調書は、確定判決と同様の効力がありますので、金銭面などの取り決めがある場合、調停できちんと 話し合って解決しておくと、大変心強いでしょう。
調停は、調停委員らが間に入って、冷静に話し合いをするものです。 第三者を交えることで、客観的な判断ができるというものです。 もし一方がまったく話し合いに応じてくれなかったり、話にならない場合に、調停は有効な手段です。